大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)966 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山岸文雄、同秋知和憲の上告理由について。

原判決が所論強制執行の事実、又は契約解除の当日における滞納賃料支払の事実

は被上告人のした本件賃貸借解除の効力を左右するものでないとした判示は正当で

ある。所論は違憲をいうけれども、その実質は右契約解除の効力に関する原判決の

解釈を攻撃するに帰着し採用することはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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